所 在 地  〒212-0012 神奈川県川崎市幸区中幸町3-3-1太陽ビル3F

      営業時間   平日 9:00~18:00(周六周日也可以预约)

      事務所地址   距离JR川崎駅西徒歩6分

      有資格者     公認会計士1名 税理士4名 行政書士2名 其他从业员24名

      行政書士有資格者 李恩珉 田中健太郎

ー我们事务所的优势ー

1.税务会计✖行政书士的优势

  ・签证和会计结算一站式服务减轻您的负担。

 快速对应(信息共享)

  ・「税务会计师的视角」+「行政书士的视角」

本事务所的经营者既拥有税务会计师资格,又拥有行政书士的资格当。

在其他的行政书士事务所,公司设立是与其他的事务所合作进行的,

本事务所从公司设立到签证申请,

都有我们的代表税务会计师士兼行政书士为您一站式服务保驾护航

2.外语行政书士女性的优势

 ・用您的母语轻松咨询

・根据实际情况灵活对应

・「外国的立场」+「行政书士的知识」

拥有15名外国人员工 为您的服务提供保障。

这是一个,可以随时对应外国语」,对外国经营者提供服务的专业化事务所。

拥有15名可以对应中文韩文越南语的员工。

还有韩国籍女性行政书士,站在外国人的角度为您考虑,为您提供周到的服务。


 

欢迎您随时咨询




税理士のブログ 川崎みらい税理士法人・川崎駅前行政書士事務所

プラットフォーム課税の具体的な申告方法 (月, 22 4月 2024)
プラットフォーム業者が、消費税の徴収義務を負う。   デジタルコンテンツを保有する海外企業は、徴収済みの消費税でOKであれば、確定申告しない。   追加したい費用(課税仕入れ)があれば、確定申告してもよい、そのような実務になるのでしょうか。
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期末の利益が見通せている段階で、臨時決算をして、みなし配当のない資本剰余金の配当をする (Mon, 22 Apr 2024)
昔で言う減資、資本金の減少と、資本剰余金の配当をしたいが、   決算期末まで待つと、利益が大幅に出て、みなし配当課税が想定される。   なので、期中の段階で臨時決算をして、資本剰余金の配当をする。   期末の利益が見通せている段階で、臨時決算をして、みなし配当のない資本剰余金の配当をする、   このやり方には問題があるでしょうか(?)
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竣工前に支払うサブリース賃料の消費税 (Sat, 20 Apr 2024)
観光地の宿泊施設を開発し、海外の富裕層に販売、その後はサブリースで借り上げ運営するという計画ですが、   竣工が予定よりも遅延するが、サブリース賃料は予定日から起算して支払う、というケースがあります。   取引の実質は、違約金や遅延損害金に近いかもしれません。   フリーレントの逆バージョンで、物件が使用できていない期間でも、相手への便宜のために   賃料を支払う取引です。   ・・   ①支払いに経済合理性があるか 法人税法の寄付金にあたるか   ②消費税法の課税仕入れに該当するか     建物が完成していなくても、建物の賃借として課税仕入れとしてよいか。    フリーレントの逆バージョンと考えれば、大きな意味では建物の賃借には違いないのですが。    
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3月決算から内訳・概況書の改正 (Thu, 18 Apr 2024)
ソフトの無償アップデートがない場合には、無視してよいだろうか。   内訳書:インボイス番号の記載欄   概況書:電子帳簿保存・年末調整電子化対応   もともと「やらされている」書類ではあるけれども、特に今回はやらされている感が強い・・。   そういえば、科目内訳書に詳細を記載しないほうが余計な税務調査を防げるといっていた、   元国税の方がいたので、ああいうものを根拠に、不記載を顧問先に言い訳するという手もあるのかと考えたり・・   でも結局、書くべきものは書いてください、書かないで何かあったら云々と顧問先が騒げば、   書くのだろうね、ああなんて面倒な・・。   日本の生産性・・いまだにFAX使用・・メール不可・・
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「従業員個人名義で契約する社宅」は成立するか (Thu, 18 Apr 2024)
脱税的な趣旨ではないと思いますが、 形式上ダメなので給与課税になるのだとよいと思います。 社宅制度の基本として、住む人側は物件を選べません。 会社が用意したところに住むものなので、 ここに住みたいけど補助してほしいという場合には、住宅手当となり、 給与課税になるのが原則論だと思われます。   法人契約できないところを、そもそも会社が社宅として用意するという事は、 通常考えづらいですよね。   特別な事情があり、法人で契約できず、役員個人で契約し、従業員を住ませる、 ・・可能性が無いわけではないですが、 あまり聞かない話です。
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家賃収入のない不動産を持つ法人 休眠が認められるか (Fri, 12 Apr 2024)
法人の地方税における休眠が認められるかについてですが、 その法人が不動産を所有していて賃貸していない状態です。 毎年固定資産税という経費の支払いが生ずるので休眠が認められないと理解するべきでしょうか。 基本的には、その市区町村に人的な配置があるかどうかが問題ですから、 おそらく認められるのでしょうね。   gemini の回答:   不動産を所有し賃貸していない状態でも、法人の地方税における休眠が認められる可能性はあります。 固定資産税の支払いだけで休眠が認められないとは一概には言えません。 休眠の判断基準 地方税における休眠の判断基準は、各都道府県・市町村によって多少異なりますが、 一般的には以下の要素を総合的に考慮して判断されます。 事業活動の停止状況: 事業活動が完全に停止しているかどうか 収入の状況: 収入がほとんどないかどうか 資産の状況: 不動産以外にも資産を保有しているかどうか 従業員の状況: 従業員を雇用していないかどうか 役員の状況: 役員が活動していないかどうか 事務処理の状況: 最低限の事務処理のみを行っているかどうか   ///// https://www.soumu.go.jp/main_content/000762835.pdf ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 6 事務所又は事業所 (1) 事務所又は事業所(以下6において「事務所等」という。)とは、それが自己の所有に属する ものであるか否かにかかわらず、事業の必要から設けられた人的及び物的設備であって、そこで 継続して事業が行われる場所をいうものであること。この場合において事務所等において行われ る事業は、当該個人又は法人の本来の事業の取引に関するものであることを必要とせず、本来の 事業に直接、間接に関連して行われる附随的事業であっても社会通念上そこで事業が行われてい ると考えられるものについては、事務所等として取り扱って差し支えないものであるが、宿泊所、 従業員詰所、番小屋、監視所等で番人、小使等のほかに別に事務員を配置せず、専ら従業員の宿 泊、監視等の内部的、便宜的目的のみに供されるものは、事務所等の範囲に含まれないものであ ること。 (2) 事務所等と認められるためには、その場所において行われる事業がある程度の継続性をもった ものであることを要するから、たまたま2、3か月程度の一時的な事業の用に供する目的で設け られる現場事務所、仮小屋等は事務所等の範囲に入らないものであること。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 事業の必要から設けられた人的及び物的設備 がないということに根拠を求めるのであれば、 単に利息のみの損益取引があるのみで、 何らの事業に付随する業務が発生しないとして、 均等割の納税義務がないと整理・主張していざとなれば 争うということはあり得るかと思います。  
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選手村マンションは経過措置対象で消費税還付可 (Fri, 12 Apr 2024)
税制改正で、住宅用建物の消費税還付ができなくなって久しいですが、   選手村マンションのHARUMI FLAG は契約時期的に、消費税還付ができる案件なのですね。 R1/12月に契約   R6/3月に引き渡し。(法人で購入)   経過措置のことなどとっくに忘れていたのですが、一括比例配分方式等での還付が有利になりそうです。  
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プラットフォーム課税は源泉徴収制度の様なものですか (Fri, 12 Apr 2024)
消費税のプラットフォーム課税は源泉徴収制度のようなものだろうか。   売上の消費税はプラットフォーム業者が納税するので、   そのほかの日本経費の課税仕入れを申告したければ、自主的に申告書を提出せよ、   そんな理解であっているでしょうか(?)
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令和6年4月以降に顧客の納税証明書を税理士がPDF取得する場合 (Fri, 12 Apr 2024)
  税務署から納税者に送付される電子通知について、税理士が代理受領することはできますか。| 【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス)国税電子申告・納税システム(e-Tax)の概要や手続の流れ、法令等に規定する事項など、e-Taxを利用して申告、納税及び申請・届出等を行うために必要な情報やe-Taxについてのお知らせを掲載しています。リンクwww.e-tax.nta.go.jp     納税証明書の交付請求における税務代理権限証書の記載方法 | 【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス)国税電子申告・納税システム(e-Tax)の概要や手続の流れ、法令等に規定する事項など、e-Taxを利用して申告、納税及び申請・届出等を行うために必要な情報やe-Taxについてのお知らせを掲載しています。リンクwww.e-tax.nta.go.jp   顧客の納税証明書をPDF取得する際、 4/1 から税務代理権限証書が変更になったことに伴い、 新様式の税務代理権限証書に 納税証明書の代理受領の☑をいれ、 添付してイータックスから申請する必要があるようです。 以前は税理士の電子証明書で電子証明しても、顧客の納税証明書が取れてしまっていましたが、 その方法は本当はいけなかったという説明を受けました。   だいぶ面倒になってしまった印象です。   【電子申告の達人】法人税申告で新様式の税務代理権限証書が添付できません、どうしたら良いですか?【電子申告の達人】法人税申告で新様式の税務代理権限証書が添付できません、どうしたら良いですか? 令和6年4月1日から令和6年4月13日までの期間に新様式で税務代理権限証書を電子申告する場合は、申請・届出書の達人で新様式の税務代理権限証書を作成し、別途送信をおこないます。リンクwww.occ21.co.jp  
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地金の密輸と輸出申告による消費税不正還付 (Tue, 09 Apr 2024)
  Hong Kong customs seizes gold disguised as machine parts worth HK$84 millionGold parts shaped as two motor rotors, a gear and three screw shafts discovered in Japan-bound consignment, customs says.リンクwww.scmp.com   >香港で日本向けの荷物の中からローターの形に加工して誤魔化そうとしたゴールドが合計147kg発見された。   改正で手当てされたと思っていたのですが、まだ消費税還付目的でやっているのでしょうか。 (還付目的かどうかまでは記事からは不明の様)   https://www.ht-tax.or.jp/topics/20190520/   >平成31年度改正では、2つの改正が行われました。 >(1)密輸品と知りながら行った課税仕入れについては、仕入税額控除が不可 >⇒2019年4月1日以後に国内において事業者が行う課税仕入れについて適用されます。 >(2)改正前の帳簿に加え、「本人確認書類(注)の写し」の保存を要件に追加し、 >買取業者がこれらの書類を保存しなければ、金地金に係る仕入税額控除が不可 >⇒2019年10月1日以後に国内において事業者が行う課税仕入れについて適用されます。 (注)「本人確認書類」 売り手が個人の場合:運転免許証、パスポート等 売り手が法人の場合:登記事項証明書等   密輸して、国内で何回か転売すれば、なかなか国税のほうでも追いかけづらいところはあると思いますが、   しかし、還付審査でとことん追いかけていくと思います。   まだ、このスキームが行われているのかどうか・・?
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