永住権とは、外国人が在留期間を制限されることなく、日本で住み続ける権利のことです。
日本における滞在年数などの条件をクリアした上で入国管理局に対して永住許可申請を行います。
永住権を得ても、日本の国籍を取得するわけではないので、選挙権はなく、一部を除いて公務員への就職はできません。
なお、永住許可を取得していても、再入国許可を取得しないまま1年を超えて日本を離れた場合には、
永住権を取り消されることになります。犯罪等で永住権を取消しとなる場合があります。
これに対し帰化とは、外国人が日本の国籍を取得することです。
日本に帰化する場合には、日本国籍を得る一方で母国の国籍を放棄することになります。
帰化すると国籍上日本人となり選挙権を持ち、就労その他全般において日本人と同様の権利が与えられる一方で
母国では外国人となります。