永住権とは、外国人が在留期間を制限されることなく、日本で住み続ける権利のことです。

日本における滞在年数などの条件をクリアした上で入国管理局に対して永住許可申請を行います。

永住権を得ても、日本の国籍を取得するわけではないので、選挙権はなく、一部を除いて公務員への就職はできません。  

なお、永住許可を取得していても、再入国許可を取得しないまま1年を超えて日本を離れた場合には、

永住権を取り消されることになります。犯罪等で永住権を取消しとなる場合があります。

 

これに対し帰化とは、外国人が日本の国籍を取得することです。

日本に帰化する場合には、日本国籍を得る一方で母国の国籍を放棄することになります。

帰化すると国籍上日本人となり選挙権を持ち、就労その他全般において日本人と同様の権利が与えられる一方で

母国では外国人となります。

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2019年6月21日法務省のホームページにアップされた

永住許可申請での納税・課税証明書及び年金や健康保険の資料の増加に、

ついて、東京入管横浜支局に問い合わせましたところ、 

横浜支局での運用としては、しばらくの間は、7月1日以降でも、

以前の増加する前の書類内容でも、永住許可の申請受付はするとのことです。

ただ、必ず、追加書類で、増加分の書類は要求するとのことです。

 

健康保険等についても滞納を解消して申請した場合は不利となり、

過去に期日通りに払っていたかどうかも審査の対象とするそうです。益々厳しくなりました。