経営管理ビザとは外国人が日本で会社の経営を行うにあたって認定される在留資格のことです。
なお、在留資格として永住者、日本人配偶者、永住者の配偶者、定住者を持っている場合には、そのままの在留資格のまま、日本で経営管理を行っても何ら問題はありません。
経営管理ビザを取得してできる活動とは、主に経営者としての活動(社長業、役員)と管理者としての活動(部長、支店長、工場長)に分かれます。
経営者:日本国内に事業所を有する法人の経営者を指します。
ただし、新設法人に関しては以下のいずれかに該当することが条件であります。1.日本に居住する2人以上のフルタイム社員を雇用すること。 ( 経営者本人は含まれません。)2.資本金の額または出資金の総額が500万円以上であること。3.1または2に準ずる規模であると認められるものであること。
管理者:日本国内の事業所の事業に関して管理する人を指します。
・事業の経営または管理について3年以上の経験有することを証明する文書・日本で行う事業に関連する職務に従事した期間を証明する文書・従事した活動の内容及び期間を明示した履歴書 など
経営管理ビザのポイント➡事業の安定性・継続性・真実性